入会案内
組合に加入できる人
東京都内にお店のある飲食店業者であれば組合の定款に基づき、誰でも自由に加入できます。
割烹・料亭・小料理店・食堂・レストラン・喫茶・スナック・バー・酒湯・パブ・鮨・中華・日本そば・仕出し・
弁当・うなぎ・天ぷら・焼肉・とんかつ等、保健所の飲食店営業許可対象業種。
組合加入手続
当組合への加入希望者は、下記本部へ、お店の所属する地元支部を照会の上、当該支部に加入申込書提出ほか所定の手続きが必要です。
- 組合加入出資金(当初、1回のみ、1口以上) 1口 500円
- 各支部所属組合員 月額 2,000円前後
- 本部直属組合員 月額 2,000円(組合費は情勢により変更もあります)
※当組合の支部組織のない地域にお店がある場合は、本部直属組合員として加入できます。
詳細は組合本部事務所へご相談ください。